(平成20年7月11日[2008-07-11]現在)
Q1.認定インストラクターの受験条件のうち、「医療事務経験6ヶ月以上」とありますが、該当するのは、医療現場での医療事務経験のみでしょうか?
A1.ここで示す「医療事務経験」とは医療現場での医療事務経験の他、
(1)医療現場以外の場で医療事務に関する教育・指導等を行ったことがあること
(2)医療現場で、レセプトコンピュータ導入の際にインストラクターをした経験があること
も含まれます。これらの合計期間が6ヶ月を超えていることが受験条件となります。
Q2.個別に連絡が取れるメールアドレスは、個人でも会社のでもいいのですか?
A2.はい。複数者が共有しているような会社問合せ窓口などのアドレスではなく、個人利用のものであれば、会社所有でもかまいません。本文のみでなく、添付ファイルが開くことができるメールアドレスを指定してください。
(変更届を提出いただけば、認定後に変えることもできます)
Q3.サポート対象の医療機関に日医標準レセプトソフトを導入し、メンテナンスするに当たって料金に規定はありますか?
A3.ありません。認定サポート事業所と医療機関との間で話し合った上で決めていただく自由価格となっております。
Q4.認定サポート事業所の条件として必要な、認定システム主任者と認定インストラクターが、離れた場所にいる場合(本社と支社など)、どちらを事業所として登録したらよろしいですか?
A4.いずれも不適格であると見なします。認定システム主任者と認定インストラクター両方の職域が一つのものとなってこそ良質なサポートが可能であると日医総研は受け止めています。
Q5.日医総研日医IT認定制度の事業所認定を得なければ日医標準レセプトソフトに おける営業活動に差し障りがありますか?
A5.ありません。認定はあくまでも、日医ITを導入・活用する際、安心してサポートを任せられる事業所を選定する目安を医療機関に提供するためのものです。
Q6.サポート事業所は、医療機関でも認定が受けられますか?また、医療機関に勤務のものが認定システム主任者および認定インストラクターを受験することは可能でしょうか?
A6.基本的に認定サポート事業所は、システム開発・サポートを主な事業内容とした業者を対象としています。しかし、医療機関でも、他の医療機関に対して日医標準レセプトソフトの導入とサポートを考えている際は、認定システム主任者と認定インストラクター資格保持の条件を満たしていれば、サポート事業所に認定されます。なお、ご自身の資格の一つとして、それぞれの資格を受験されても構いません。
Q7.実技試験は日医会館で受験しないといけないのでしょうか?
A7.はい。システム主任者・インストラクターともに、日医総研が用意したPCで、受験していただきます。
第10回認定試験より、システム主任者のみ前回までは別の日時に受験者任意の場所にて、ネットワークを通じて実施していた実技試験を、筆記試験と同じ日に東京の日医会館にて、日医総研の用意したPCで行って頂くことになりました。
Q8.認定制度自体の問い合わせ、認定システム主任者、インストラクターのE-mailアドレス変更の連絡などはどこにすればいいのでしょうか?
A8. 以下の窓口をご利用ください
日医総研「日医IT認定係」
FAX: 03-3946-2138
EML: 連絡・問い合わせ窓口メールはこちら