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日医のオープンソース化方針についてのQ&A

■特 徴

  1. 通常は無制限許諾であるが、人の生命の保護の観点から、使用許諾終了規定を備えたものであること
  2. 診療そのものに関わるマスター類については、変更後の再配布を禁止
    (薬剤情報のデータベース等、改変が生命に関わることもあるもの)
  3. 日本語で書かれていること(通常はGPL※等、英文のものである)
  4. 上記3項以外は、海外のオープンソース宣言とほぼ同様
    (ア) 非独占かつ無償
    (イ) 変更が可能
    (ウ) 再配布が可能
    (エ) 無保証

GPL※= GNU General Public License
現在、世界で一番使われているオープンソース宣言の1つ

■Q&A

1.オープンソースとは何か?

コンピュータのソフトウエアが、人間にも意味の分かる状態のプログラム(ソースコード)とともに広くオープンに提供されることです。

2.日医会員以外にも無料で提供するのか?

提供します。医療情報交換の標準化を促進し、国民のための医療情報システムを育成するためです。

3.プログラムがうまく作動しなかった場合の責任はどこにあるのか?

コンピュータの誤動作による損害が発生しても、他の既存ソフトウエアと同じく、日本医師会は一切の賠償をしません。これをソフトウエアの無保証と利用者の自己責任と言います。業者が、独自の保証をすることはあり得ます。

4.変更したプログラムの著作権はどこにあるのか?

「日医オープンソース使用許諾契約(日医オープンソース宣言)」は、著作権を尊重しますが、公益性をさらに重視します。そこでプログラムを改良・変更した場合には、もとの日医のプログラムと同じ利用条件を設定していただきます。形式的には著作権を変更者に認め、利用・利用禁止に当たっては日本医師会の著作権設定に従っていただきます。

5.悪意で変更されたプログラムやマスタが出回ったりしないか?

可能性としてはあり得ます。これを防止するために、基本となる公式プログラムは日医が維持・開発していきます。
マスタに関しては変更したものの再配布を禁じています(変更していなければ再配布可能)ので、変更後の再配布そのものが違法行為となります。

6.プログラムの内容が全て公開されていることで、医療機関のセキュリティが悪くならないか?

オープンソースであることでセキュリティは逆に高くなります。多くの人の目によりチェックされるからです。同様に問題があった場合の修正も迅速に行われます。上記の理由から、フランスをはじめとする世界各国の政府機関でオープンソースの採用を義務づける動きが広まっています。
なお、患者データや経営データは、プログラムとは別に、暗号化されて保存・通信されるので第3者が読んだり悪用することはできません。

7.プログラムを独自に変更した部分を公開することなく使用できるか?

個人で使用する場合にはソースコードを公開する必要はありません。他人に譲渡・利用許諾する場合にはソースコードの公開が必要です。

8.具体的にソースコードの公開とはどういうことか?

求められたら、他人に読めるソースプログラムを速やかに提供することです。これをプログラムの第3者への提供から3年間以上の期間にわたり保証することです。

9.オープンソースプログラムを使ったビジネスができるか

各地の診療所や病院にプログラムやシステムを納入したり、その後のサポートやメンテナンスを独自に有償で行うことができます。

10.知人に頼まれた個人が、プログラムを有料で変更してよいか?

作業料の請求は禁止されません。しかし次の利用希望者へのプログラム提供の際には、フリーのオープンソースとしてのソフトウエアの対価を求めてはなりません。

11.日医のプログラムを他の市販のプログラムに組み込んでビジネスができるか?

日医に事前に相談して、書面での許可が必要です。我が国の医療情報交換の標準化に資する適正な医療情報ビジネスには、積極的に許諾・支援する予定です。

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