パッチ提供(第67回)◆日医標準レセプトソフト ver 5.2.0 全1件:地方公費・負担金計算関係
▲厳重注意事項: プログラム更新時において、データベースの構造変更処理が実行される場合があります。 データ量によっては、時間を要する場合がありますので、 実行中は誤って電源を切らないようにしてください。
プログラム更新処理手順について ■WebORCAクラウド版: メンテナンスにて自動で適用されます。 ■WebORCAオンプレ版: ログイン画面よりユーザ名、パスワード入力後、「アップデート」ボタンを押下し、 プログラム更新をおこなってください。 プログラム更新後は画面左下にありますバージョン情報の「アプリケーション」 部分が提供日付となっていることをご確認ください。 ※ 下記コマンドでもプログラム更新が可能です $ systemctl stop jma-receipt-weborca $ sudo weborca-install $ systemctl start jma-receipt-weborca ■日レセオンプレ版(MONTSUQI): 「トップメニュー」から「03 プログラム更新」を選択します。 「更新」ボタンをクリックするかF12キーを押します。 「プログラム更新を実行します。よろしいですか?」に対し 「OK」をクリックするかF12キーを押します。 3分〜5分程度待ちます。 (ダウンロードを行うため回線の込み具合によりこれ以上かかる場合もあります。) 「状況」ボタンをクリックするかF11キーを押します。 画面中の一覧最下行の処理状態が「済」になればプログラムの取得は終了していることを表します。 これを確認したらメニューに戻って業務を再開してもかまいませんが この処理は自動的に自システム(日レセ)の再起動を行いますのでその処理中には 画面がフリーズしたようにしばらく動かなくなることがあります。 しばらく(長くても1分程度)待っていただければ画面は動き出しますのでご注意ください。 ※スタンバイサーバのプログラム更新について プログラム更新は基本的にマスタサーバのみおこないます。 レプリケーション状態ではスタンバイサーバ側のDB更新ができず、プログラム更新処理が エラーとなるため、スタンバイサーバではおこないません。 スタンバイサーバでは、障害発生時、マスタ昇格した際にプログラム更新をおこなってください。
* パッチ提供に関するドキュメントは PD-520-67-2024-07-29.pdf です (A)地方公費・負担金計算関係 ──────────────────────────────────── □対応範囲:地方公費・負担金計算関係 □管理番号:kk94131 □問い合わせ(不具合)及び改善内容 熊本県熊本市の医療機関様より、下記の情報を提供いただきました。 R6.8月診療分から重度心身障害者医療費が、 R6.12月診療分から子ども医療費、ひとり親医療費の請求方法が条件付きで レセプト併用請求に切り替わるとのことで情報をいただきました。 □対応内容 熊本市重度心身障がい者(児)医療費助成制度についての入外負担金 計算対応を行いました。(令和6年8月診療分以降) 1.令和6年8月診療分から請求方法などが変更となる。 2.制度内容変更について ・国保(対象保険番号:342) (1)70歳未満の場合 主保険の負担割合相当額(1ヶ月の累計金額)が21000円未満の場合は、レセプト請求する。 21000円以上の場合は、レセプト請求しない。 (2)高齢者の場合 レセプト請求しない。 (3)同月に「主保険+重心」以外の保険組み合わせ(主保険単独、 マル長併用、他公費(国公費)併用等)で算定がある場合レセプト請求しない。 ・社保及び国保組合(対象保険番号:186) 年齢、主保険の負担割合相当額(1ヶ月の累計金額)、保険組み合わせに関わらずレセプト請求する。 【重要】 ・レセプト請求する場合は、一部負担金を1/3計算した金額を患者負担とする。 ・レセプト請求しない場合は、「償還払い」(1/3計算しない)とする。 (注)例えば、外来で、「同月の1日目が累計21000円未満、2日目が 累計21000円以上となる場合」や「同月の1日目を「主保険+重心」で 算定(累計21000円未満)、2日目を「他公費(国公費)併用」で算定の場合」 は、同月分全てを「償還払い」(1/3計算しない)とする。 3.1/3計算に関する「高額療養費制度の自己負担限度額」の適用について(対象保険番号:186) ・高齢者の場合 各所得区分の金額を適用する。 ・70歳未満の場合 限度額認定証の提示がある場合 ・・・ 各所得区分の金額を適用する 限度額認定証の提示がない場合 ・・・ 「一般」区分の金額を適用する ・マル長併用の場合 10000円又は20000円を適用する。 4.1/3計算の方法について(対象保険番号:342及び186) ・「高額療養費制度の自己負担限度額」に達しない場合 (保険番号342はすべてこれに該当する) 主保険の負担割合相当額(1円単位)×1/3(1円未満切り上げ)【1円単位の金額を求める】 ・「高額療養費制度の自己負担限度額」に達する場合 (自己負担限度額-【診療済み】主保険の負担割合相当額(1円単位))×1/3(1円未満切り上げ) 【1円単位の金額を求める】 ・他公費(国公費)併用の場合 他公費の一部負担金(1円単位)×1/3(1円未満切り上げ)【1円単位の金額を求める】 【重要】 ・患者負担金額 ・・・ 上記の計算結果を【10円未満四捨五入】した10円単位の金額 ・レセプト記載金額 ・・・ 1ヶ月分をまとめて計算した1円単位の金額 5.運用に関する注意事項(「償還払い」に関して)(対象保 険番号:342) 【外来】 累計21000円以上の場合や同月に「主保険+重心」以外の保険組み合わせで 算定がある場合は同月分全てを「償還払い」(1/3計算しない)とするため、 会計後に収納業務で同一月の受診状況を確認し、受診がある場合は 念のため一括再計算を行ってください。 「償還払い」に該当する場合は患者負担が変動します。 【入院】 ・定期請求がある医療機関においては、制度内容から、該当公費を 使用する場合は、入退院登録-定期請求設定を「2 月末時のみ請求」 で設定する事を推奨します。 (例えば、最初の定期請求が累計21000円未満、2回目の定期請求が 累計21000円以上となる場合は、定期請求設定を「2 月末時のみ請求」 に変更し、再度、定期請求を個別で「9 月末一括請求」で行う必要があるため) ・同月内で再入院がある場合で、かつ、「退院分が累計21000円未満、 再入院分が累計21000円以上となる場合」や「退院分を「主保険+重心」で 算定(累計21000円未満)、再入院分を「他公費(国公費)併用」で算定の場合」は、 退院分の「償還払い」計算をする事が出来ません。 この場合は、医療機関において「償還払い」計算を行っていただき、 差分を再入院分の調整金に入力するなどの方法で請求を行ってください。 ────────────────────────────────────