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◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて医療訪問看護をおこなった際に、1日1回長時間訪問看護加算が算定できることになりました。



詳細については下記をご参照ください。

【厚労省ホームページ】自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2021年
2021年8月4日新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)[60KB]をご参照ください。

※「自宅・宿泊療養を行っている者」に訪問し「長時間訪問看護加算」を1日につき1回算定可能です。
  算定した場合、訪問看護療養費明細書「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載してください。

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