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【重要】5月10日に追加されたマスタについて(21:短期入所生活介護、24:介護予防短期入所生活介護)(2024-05-29)
21:短期入所生活介護
24:介護予防短期入所生活介護
WebQKAN(給管帳クラウド)では、上記サービスについて5月10日に追加されたマスタを実装いたしましたが、介護保険事務処理システムで4月、5月請求サービス提供分において、対応するサービスコードがないため、システム上、算定出来ないとの事務連絡がでています。
国保連合会、保険者によって異なる場合もございますので、提出先の国保連合会へ該当のサービスを提供されている事業所様については、ご確認をお願いいたします。
WebQKAN(給管帳クラウド)では、算定できない場合の対処法としては、月遅れで7月以降に請求を行っていただくことをお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
資料
2.「「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)の一部訂正について」の発出に伴う令和6年4・5月サービス提供分の請求の取扱いについて」
連続61 日以上短期入所生活介護を行った場合又は連続31 日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合、かつ、以下の①~③のいずれかに該当する場合
① 夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合
② 利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合
③ 介護・看護職員の員数が基準に満たさない場合
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