【緊急】令和2年12月15日から算定可能となりました乳幼児感染予防策加算について
令和2年12月15日から算定可能となりました乳幼児感染予防策加算について緊急のお知らせです。
3点について重要なお知らせとなります。 ■1点目 今後の対応 12月22日 マスタ更新データ提供(17日公表の訂正分) 告示識別区分1:「5」→「7」に訂正 12月23日 パッチ提供(レセプト処理の対応含む) 当該加算を算定する医療機関については上記適用は必須となります。 ■2点目 初診料(小児科外来診療料を除く)における当該加算を算定した場合は、12月22日提供の マスタ更新データを適用後、診療行為入力から訂正で呼び出し、再登録を行ってください。 算定患者は照会業務から該当加算コード(末尾)を条件に照会を行って確認してください。 訂正入力をしなかった場合、レセプトで点数誤りになる可能性があります。 ■3点目 入力例 .114 *初診加算料 111013970 乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱) .124 *再診加算料 112023970 乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) .133 *管理加算料 113033270 乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱) 上記のように加算料のみを単剤として算定する入力方法は止めてください。 正しい入力方法は、初診料、再診料、小児科外来診療料の基本料を算定した剤内 に入力します。 (例) .120 *再診料 112007410 再診料 112000970 乳幼児加算(再診) 112023970 乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) レセプト処理をするまでに診療行為入力から訂正により、各基本料の剤に含めるように 訂正入力をしてください。 算定患者は照会業務から該当加算コード(末尾)を条件に照会を行って確認してください。 なお、初診の場合は2点目のとおり、必ずマスタ更新を適用してから訂正入力をしてください。 診療情報提供サービスから15日に公表されましたが、17日に区分訂正が公表され、 未対応のままではレセプト電算処理でもエラーとなる可能性があります。 また、レセプト上の点数も誤りとなる可能性がありますので、必ず、1〜3点目の 確認をお願いします。 該当加算コード(3コード) 111013970 乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱) 112023970 乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) 113033270 乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱)