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パッチ提供(第35回)◆日医標準レセプトソフト ver 4.8.0 全11件:診療行為/会計照会/明細書/総括表、公費請求書/システム管理マスタ/API/帳票/その他
■厳重注意事項
【厳重注意事項】 (1) プログラム更新時において、データベースの構造変更処理が実行される場合が
あります。
データ量によっては、時間を要する場合がありますので、実行中は誤って、
電源を切らないようにしてください。
(2) データベース二重化の環境では、データベースの不整合が発生する場合が
ありますので、従サーバ、主サーバの順でプログラム更新を実行してください。
(3) バージョンは 4.8.0 であってもプレリリース版をインストール
しているシステムに対しては「プログラム更新」を行わないで
ください。
必ず正式リリース版にアップグレードを行ってからさらに
「プログラム更新」を行ってください。 インストールバージョンの確認方法 kterm などで次のコマンドを入力してください。 $ dpkg -s jma-receipt Version: 1:4.8.0-1+0jma0.pre.n (n は数字) というようにVersion情報にpreという文字列がある場合は プレリリース版です。
■プログラム更新処理手順について
プログラム更新処理手順について 「トップメニュー」から「03 プログラム更新」を選択します。 「更新」ボタンをクリックするかF12キーを押します。 「プログラム更新を実行します。よろしいですか?」に対し 「OK」をクリックするかF12キーを押します。 3分〜5分程度待ちます。 (ダウンロードを行うため回線の込み具合によりこれ以上かかる場合もあります。) 「状況」ボタンをクリックするかF11キーを押します。 画面中の一覧最下行の処理状態が「済」になればプログラムの取得は終了している ことを表します。 これを確認したらメニューに戻って業務を再開してもかまいませんが この処理は自動的に自システム(日レセ)の再起動を行いますのでその処理中には 画面がフリーズしたようにしばらく動かなくなることがあります。 しばらく(長くても1分程度)待っていただければ画面は動き出しますのでご注意 ください。 従サーバへのプログラム更新について プログラム更新業務は接続している「日レセ」サーバ(通常は主サーバ) に対してのみ修正プログラムの取り込みを行います。 従サーバに対しても修正プログラムの取り込みを行う必要がありますが この場合は従サーバへ接続を切り替えて行います。 一番簡単な方法は従サーバマシンでglclientをローカル接続(-port オプションなし)を行い業務画面を表示させます。 後は、主サーバの場合と同様の操作を行ってください。
■プログラム更新により修正される内容について
第35回:平成28年4月13日(2016-04-13)提供分
* パッチ提供に関するドキュメントは PD-480-35-2016-04-13.pdf 2016年4月改定対応(処方せん)20160413 2016年4月改定対応(一般名処方加算誤算定疑い) 平成28年度診療報酬改定資料 です (A)診療行為
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:ncp20160406-008
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
診療行為で湿布を70枚以上投与し、湿布薬剤制限枚数解除と
0083000001のコメントで超過理由を入力しました。
コメントを入力しているのにもかかわらず、「警告!湿布薬が70枚を超えてい
ます。投与理由のコメントを入力して下さい。」とメッセージが出ます。
また、湿布薬の下にコメントが入力されていない状態では、この警告メッセー
ジは表示されず、「警告!湿布薬の投薬があります。全量・1日量のコメント
を入力して下さい。」の警告のみ表示されます。
文字数の関係で「830000052」を使用しない医療機関様もございますが、
「830000052」のコードが作成されたための動きでしょうか。
□対応内容
湿布薬が70枚以上となる時、「099200201 湿布薬制限枚数解除」を入力した
場合に、「83000052 70枚を超えて湿布薬を投与した理由:」の入力がない
時の警告メッセージが表示されないことがありました。
警告対象の湿布薬に「警告!湿布薬の投薬があります。全量・1日量のコメン
トを入力して下さい。」を表示した時です。
警告対象を、「099200201 湿布薬制限枚数解除」の行とするように修正しまし
た。
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:ncp20160407-035
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
院内処方の状態で在医総管・施医総管を当月入力されている場合、管理料と同
会計の薬剤は包括となりますが、管理料を算定していない診療日の薬剤の入力
が院内処方時に点数算定されてしまいます。
□対応内容
システム管理の包括診療行為設定情報の「205 施設入居時等医学総合管理料」
を「0 包括算定しない」と設定している時、施設入居時等医学総合管理料を
算定した時、算定日以外で「.213 内服薬剤(処方のみ)」等が入力でき
ませんでしたので入力できるように修正しました。
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
前回処方画面から処方せんを印刷した時、必要なテーブルの設定がないためQ
Rデータの一般名コードが正しく記録されていませんでしたので修正しました。
□対応内容
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(B)会計照会
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□対応範囲:会計照会
□管理番号:ncp20160404-036
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
「24会計照会」で患者番号を入力すると「当月の受診履歴が100以上になります。
全体の受診履歴表示はできません」と表示され、「閉じる」を選択しても内容
が何も表示されません。
00全体のコンボボックスをクリックして01全体(診区順)を選択するとまた
「当月の受診履歴が100以上になります。全体の受診履歴表示はできません」と
表示され、「閉じる」を選択するとやっと内容が表示されます。
該当病院は診療科ごと、保険組合せごとに診療内容を分けて入力しています。
その為、同入院日でも診療科や保険組合せが違うと複数登録しています。
100以上なると受診履歴が表示されないのは仕様なのでしょうか?
もし仕様だとしても一度閉じると選択したら診療内容が表示されないのは不具合
ではないでしょうか?
□対応内容
会計照会で、表示する受診履歴が100件以上存在した時、患者番号入力時に
エラーメッセージを表示します。
この時、メッセージを閉じても、診療内容が表示されませんでしたので表示す
るように修正しました。
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(C)明細書
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□対応範囲:明細書
□管理番号:kk37602
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
条件:
・入院、70歳未満、限度額適用区分(ウ)
・主保険=社保
・52小児慢性or54難病公費併用(患者上限負担金額10000円)
・185精神障害者医療(愛知県公費)併用(以下185精神)
・公費対象医療【6110点】と公費対象外医療【33784点】あり
・公費対象外医療で高額療養が発生
内容:
下記(1)(2)の入院レセの療養の給付欄の保険の負担金額欄の表示が異なってい
ます。
(1)社保+185精神+967高額ウエオ(ウ)、社保+54難病+185精神【添付(1)
185あり】
(2)社保+967高額ウエオ(ウ)、社保+54難病【添付(2)185なし】
愛知県の場合、185精神は社保か国保組合の場合、医療費請求書での請求とな
ります。
そのためレセプトには反映しないため(1)(2)は同じレセ表示になるかと思うの
ですが、添付資料のように負担金額欄の計算が異なるのはなぜでしょうか。
ちなみに支払基金のHP(下記URL)にあるレセプト請求計算事例【事例8】は
(2)と同じ計算になっております。
http://www.ssk.or.jp/keisanjirei/files/keisan_07.pdf
185精神の公費が併用となった場合に(1)のような計算になるのはどうしてか教
えて頂けませんでしょうか。
□対応内容
70歳未満現物給付レセプト保険欄-一部負担金記載修正
以下の事例のレセプト記載について修正しました。
事例
・地方公費はレセプト請求でない
・全国公費併用分は高額療養費計算の合算対象外(3割分が21000円未満)
<例>
入院、70歳未満、限度額適用区分(ウ)、54難病(月上限額10000円)
協会+54難病+愛知県地方公費185 請求点数6110円
協会+愛知県地方公費185 請求点数33784点
(18330) (18330)
保険 39894 89749 → 99138
公1 6110 10000 10000
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□対応範囲:明細書
□管理番号:お電話でのお問い合わせ3月7日-月途中で保険変更になった場合
の点数欄、公費分点欄記載
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
月途中で、社保単独、社保+生保、生保単独と変更になっている方のレセプトの
点数欄、公費分点数欄の記載について
社保単独 2日
社保+生保 1日
生保単独 5日
上記で入力しましたが、点数欄は生保使用分、公費点数欄は社保単独と生保単
独分の点数を記載しているように見受けられました。
(外来管理加算の公費分点欄ところだけ違うような気がします。)
生保単独から、併用になった場合の例は記載してありましたがそれ以外の資料
は確認できませんでした。
公費分点欄に、社保単独分が集計されていますがこのような記載になるのでし
ょうか。
基金に問い合わせしたところ、点数欄には総点数、公費分点欄には生保使用分
を記載するようにと回答されたようです。
また添付の入力で、外来管理加算の公費分点欄だけが社保単独と生保単独分の
記載になってなかったようなのですが、どのような記載に現状なってるのでし
ょうか。
□対応内容
レセプト診区別点数欄の記載修正
月途中で、協会単独、協会+生保、生保単独に変更になった場合のレセプト診
区別点数欄の記載について、下記例のように修正しました。
(例)
社保単独 300点
社保+生保 200点
生保単独 50点
の場合、
診区別点数欄 ・・ 総点数を記載(縦計550点)
診区別公費分点数欄 ・・ 生保に係る点数を記載(縦計250点)
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(D)総括表、公費請求書
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□対応範囲:総括表、公費請求書
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
「44 総括表、公費請求書」から診療年月を指定して労災レセ電作成時に再請
求ファイルの作成ができませんでしたので修正しました。
□対応内容
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(E)システム管理マスタ
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□対応範囲:システム管理マスタ
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
システム管理の「1014 包括診療行為設定情報」を変更しました。
1.「205 特定施設入居時等医学総合管理料」を 「205 施設入居時等医学総
合管理料」に変更しました。
2.「524 地域包括ケア病棟入院料」
平成28年4月から「手術」が包括対象外となりましたので、有効開始日を平
成28年4月1日に変更して新規登録する時、診療区分の手術を「0包括しな
い」となるように対応しました。
【注意事項】
既に登録されている場合は、システム管理の期間変更が必要となります。変更
しない場合、手術・麻酔の薬剤・器材が包括対象となります。
□対応内容
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(F)API
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□対応範囲:API
□管理番号:support20160405-018
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
電子カルテからの送信データに処方箋+一般名加算が記録されています。
処方せん料は破棄されていますが、一般名加算が破棄されておりません。
「日レセ連携システム(電子カルテ等)における対応について」には
4.処方せん料の算定
電子カルテ側からの送信データに処方せん料(一般名記載加算1又は2を含む)
を記録された場合、処方せん料については破棄し、日レセ側で自動算定します。
と記載されておりますが、一般名加算が破棄されないのはどうしてなのでしょ
うか。
□対応内容
CLAIM、APIの中途データ作成で、「一般名処方加算1(処方せん料)」
を対象外としていませんでしたので対象外とするように修正しました。
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(G)帳票
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□対応範囲:帳票
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
処方せんの「備考」欄
地域包括診療料、認知症包括診療料、地域包括診療加算、認知症地域包括診療
加算の算定がある場合、プログラムオプションの設定により、
「備考」欄の右上に算定の内容を記載するようにしました。
また、「備考」欄に収まらない場合は続きを別葉の「処方」欄へ記載するよう
にしました。
□対応内容
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(H)その他
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□対応範囲:その他
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
医薬品マスタの後発品区分の設定誤りにより一般名処方加算が正しく算定され
ていない疑いがある会計情報をレポートする統計プログラムを提供します。
詳細は別途資料を参照してください。
□対応内容
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