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パッチ提供(第45回)◆日医標準レセプトソフト ver 4.8.0 全3件:診療行為
■厳重注意事項
【厳重注意事項】 (1) プログラム更新時において、データベースの構造変更処理が実行される場合が
あります。
データ量によっては、時間を要する場合がありますので、実行中は誤って、
電源を切らないようにしてください。
(2) データベース二重化の環境では、データベースの不整合が発生する場合が
ありますので、従サーバ、主サーバの順でプログラム更新を実行してください。
(3) バージョンは 4.8.0 であってもプレリリース版をインストール
しているシステムに対しては「プログラム更新」を行わないで
ください。
必ず正式リリース版にアップグレードを行ってからさらに
「プログラム更新」を行ってください。 インストールバージョンの確認方法 kterm などで次のコマンドを入力してください。 $ dpkg -s jma-receipt Version: 1:4.8.0-1+0jma0.pre.n (n は数字) というようにVersion情報にpreという文字列がある場合は プレリリース版です。
■プログラム更新処理手順について
プログラム更新処理手順について 「トップメニュー」から「03 プログラム更新」を選択します。 「更新」ボタンをクリックするかF12キーを押します。 「プログラム更新を実行します。よろしいですか?」に対し 「OK」をクリックするかF12キーを押します。 3分〜5分程度待ちます。 (ダウンロードを行うため回線の込み具合によりこれ以上かかる場合もあります。) 「状況」ボタンをクリックするかF11キーを押します。 画面中の一覧最下行の処理状態が「済」になればプログラムの取得は終了している ことを表します。 これを確認したらメニューに戻って業務を再開してもかまいませんが この処理は自動的に自システム(日レセ)の再起動を行いますのでその処理中には 画面がフリーズしたようにしばらく動かなくなることがあります。 しばらく(長くても1分程度)待っていただければ画面は動き出しますのでご注意 ください。 従サーバへのプログラム更新について プログラム更新業務は接続している「日レセ」サーバ(通常は主サーバ) に対してのみ修正プログラムの取り込みを行います。 従サーバに対しても修正プログラムの取り込みを行う必要がありますが この場合は従サーバへ接続を切り替えて行います。 一番簡単な方法は従サーバマシンでglclientをローカル接続(-port オプションなし)を行い業務画面を表示させます。 後は、主サーバの場合と同様の操作を行ってください。
■プログラム更新により修正される内容について
第45回:平成28年6月14日(2016-06-14)提供分
* パッチ提供に関するドキュメントは PD-480-45-2016-06-14.pdf です (A)診療行為
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:support20160610-007
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
四肢ギプス+乳幼児加算+休日加算2の点数が違うとオンライン請求受付エラー
となったとの事。
□対応内容
処置のギブス(乳幼児)加算と時間外加算を入力した時、算定点数に誤りがあ
りましたので修正しました。
時間外加算の所定点数を求める段階で%加算・%減算の端数処理を行っていま
したので最後に四捨五入するようにしました。
なお、医学管理及び在宅医療についても同様の修正を行いました。
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:support20160606-015
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
長期投与日数、投与量チェック時の警告メッセージについて確認事項がござい
ます。
点数マスタより、長期投与日数・投与量につきまして以下設定を行いました。
診療行為コード:620098401
漢字名称:ロキソニン細粒10%
長期投与日数:14
投与量:3
エラー処理(長期投与):9
エラー処理(投与量):9
診療行為入力画面にて上記診療行為を入力し、長期投与日数・投与量の警告を
表示しましたところ、操作マニュアル上
1行目に「長期日数の上限は14日です」
2行目に「長期投与日数以上です」
と表示されるところ、「長期投与日数以上です」というエラーしか表示されま
せんでした。
以前まで(恐らく四ヶ月以上前となります)は操作マニュアル通り
1行目に「長期日数の上限は14日です」
2行目に「長期投与日数以上です」
と表示されていたかと存します。
警告表示について表示内容が変更となったのでしょうか。
□対応内容
診療行為入力の薬剤投与量チェックでエラー・警告メッセージ上部の上限数量
・上限日数が表示されていませんでしたので修正しました。
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□対応範囲:診療行為
□管理番号:ncp20160526-017
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
厚生労働省保険局医療課から平成28年3月31日に出された疑義解釈資料の送付に
ついて(その1)の41ページの「注射」(問133)に以下のように記載されてい
ます。
区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日
に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的
製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。
(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算に
ついて、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えな
い。
CT撮影(造影剤使用加算)を入力時に、注射で手技料なしの区分がないため、
例えば精密持続点滴注射加算を入力することができません。
どのように入力したら、レセプトの注射区分に加算だけあがるようにできるの
でしょうか。
□対応内容
診療行為入力の外来で、CT撮影算定時に算定できる注射加算の入力ができま
せんでした。
入院での注射加算の入力と同様に、「.332 点滴注射(手術以外)」、
「.340 その他注射」の直下に注射加算のみの入力を可能としました。算定可
能と記載のある通則加算(G000)のみ可能となります。
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