- トップ
- お知らせ
- 日医標準レセプトソフト
- 更新情報
- 改善・不具合等パッチ対応履歴
- パッチ提供(第107回)◆日医標準レセプトソフト ver 5.2.0 全11件:診療行為/明細書/点数マスタ/帳票/地方公費・負担金計算関係
パッチ提供(第107回)◆日医標準レセプトソフト ver 5.2.0 全11件:診療行為/明細書/点数マスタ/帳票/地方公費・負担金計算関係
■厳重注意事項
プログラム更新時において、データベースの構造変更処理が実行される場合があります。 データ量によっては、時間を要する場合がありますので、実行中は誤って電源を切らないようにしてください。
■プログラム更新処理手順について
■WebORCAクラウド版: メンテナンスにて自動で適用されます。
■WebORCAオンプレ版:
ログイン画面よりユーザ名、パスワード入力後、「アップデート」ボタンを押下し、
プログラム更新をおこなってください。
プログラム更新後は画面左下にありますバージョン情報の「アプリケーション」
部分が提供日付となっていることをご確認ください。
※ 下記コマンドでもプログラム更新が可能です
$ systemctl stop jma-receipt-weborca
$ sudo weborca-install
$ systemctl start jma-receipt-weborca
■日レセオンプレ版(MONTSUQI):
「トップメニュー」から「03 プログラム更新」を選択します。
「更新」ボタンをクリックするかF12キーを押します。
「プログラム更新を実行します。よろしいですか?」に対し
「OK」をクリックするかF12キーを押します。
3分〜5分程度待ちます。
(ダウンロードを行うため回線の込み具合によりこれ以上かかる場合もあります。)
「状況」ボタンをクリックするかF11キーを押します。
画面中の一覧最下行の処理状態が「済」になればプログラムの取得は終了していることを表します。
これを確認したらメニューに戻って業務を再開してもかまいませんが
この処理は自動的に自システム(日レセ)の再起動を行いますのでその処理中には
画面がフリーズしたようにしばらく動かなくなることがあります。
しばらく(長くても1分程度)待っていただければ画面は動き出しますのでご注意ください。
※スタンバイサーバのプログラム更新について
プログラム更新は基本的にマスタサーバのみおこないます。
レプリケーション状態ではスタンバイサーバ側のDB更新ができず、プログラム更新処理が
エラーとなるため、スタンバイサーバではおこないません。
スタンバイサーバでは、障害発生時、マスタ昇格した際にプログラム更新をおこなってください。
■プログラム更新により修正される内容について
第107回:令和8年10月27日(2026-10-27)提供分
* パッチ提供に関するドキュメントは
PD-520-107-2026-10-27.pdf
令和8年6月診療報酬改定対応資料
です
────────────────────────────────────
(A)診療行為
────────────────────────────────────
□対応範囲:診療行為
□管理番号:support20261013-005
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
ユーザー様より、今回オンライン請求で「初診算定なのに"物価対応料1
(外来・在宅物価対応料)"は[再診]の算定がされている」と請求時の
エラーで上がってきたとの事。
確かに元々再診で算定しており初診の方へ変更した際に警告が出たが、
何らかの修正ミスで"物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ"の方を
算定した状態にままとなっていたようです。
ただ今回のように初診の算定しか行ってないのにも関わらず"物価対応料1
(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ"の方を算定している場合に
オンライン請求する前に【データチェック】や【レセ電作成】時にORCAの
方でエラー等かからないものなのかとのご相談をお受けいたしました。
□対応内容
診療行為の訂正時に物価対応料を展開している場合、再診料を初診料に変更した時に
「物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ」がそのまま登録可能でした。
外来・在宅ベースアップ評価料と同様のチェックを物価対応料でも行うようにしました。
入力した物価対応料を算定可能な診療行為の入力がなく、ほかの物価対応料が
算定可能である場合にエラーとしました。
また、物価対応料を算定可能な診療行為がない時は、警告を表示するように対応しました。
────────────────────────────────────
□対応範囲:診療行為
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
令和8年10月13日公表された診療行為マスターの対応
通則加算所定点数対象区分に区分「2」が追加されました。
通則加算の「臓器移植実施体制確保加算」の所定点数に通則加算所定点数対象区分「2」の
「移植臓器提供加算」を含めないようにしました。
また、手術の時間外加算を自動算定する時、「臓器移植実施体制確保加算」
「外科医療確保特別加算」の下に自動算定していましたので、加算の上に自動算定するようにしました。
時間外加算は所定点数対象の診療コードの下(通則加算以外の診療コード)に
自動算定するようにしていますが、「臓器移植実施体制確保加算」「外科医療確保特別加算」を
通則加算と判定していませんでした。
□対応内容
────────────────────────────────────
(B)明細書
────────────────────────────────────
□対応範囲:明細書
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
医保で請求分に第三者請求がない場合でも、第三者行為の病名を医保レセプトに記載可能としました。
1.システム管理「2005 レセプト・総括印刷情報」の「基本1(2)」タブに
「第三者行為の請求がない医保レセプトの病名記載」を追加し、
医保レセプトの作成時、設定に従って第三者行為の病名の記載を行う。
設定項目の内容
0:第三者行為の病名を記載しない
1:第三者行為の病名を記載する
2.デフォルトは「0 第三者行為の病名を記載しない」とする。
3.「0 第三者行為の病名を記載しない」を設定したとき、医保レセプトで
請求分に第三者行為がない場合は、今まで通り第三者行為の病名の記載は行わない。
4.「1 第三者行為の病名を記載する」を設定したとき、医保レセプトで請求分に
第三者行為がない場合は、設定されている第三者行為に関係なく、有効な病名の記載を行う。
□対応内容
────────────────────────────────────
────────────────────────────────────
□対応範囲:明細書
□管理番号:support20260909-031
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
入院患者様のレセプト作成において、【21 診療行為】画面にて以下の手技料
および必要な選択式コメントを登録しております。
----------
150375310 S経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症)
----------
レセプトを作成しレセ電ビューア上で内容を確認すると登録していた選択式コメントの
一部が手技料の上の行に表示されてしまいます。
試しに正しく表示されていた選択式コメントを一度削除し登録し直してみたところ、
登録した4つのコメントのうち1つのみが手技料の上に表示されました。
□対応内容
レセ電データに記録する手術の選択式コメントについて、4つ目以降のコメントは
剤の先頭に記録していたので、剤の最後に記録するよう対応しました。
パッチ適用前の記録例
CO,50,1,851100064,2015
SI,,1,150375310,,24380,1,830100573,こめんと1,830100575,こめんと2,851100063,2015,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
パッチ適用後の記録例
SI,50,1,150375310,,24380,1,830100573,こめんと1,830100575,こめんと2,851100063,2015,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
CO,,1,851100064,2015
────────────────────────────────────
□対応範囲:明細書
□管理番号:request20250121-002
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
有床診療所在宅患者支援病床初期加算(有床診療所入院基本料)について
選択式コメントが直下に入っていないということで、オンライン送信時に
国保連合から連絡が入り入力場所が違う
国保連合では今回通しますが保険者からどういわれるか分かりませんと指摘があったとのこと
現在は加算自体を診療行為で入力し選択式コメントを入れている状況です。
□対応内容
診療行為から入力された入院料加算の選択式コメントについてレセ電データの
記録位置をコメント単独から診療行為レコードへの記録に見直しを行いました。
1.対象診療年月は令和8年11月以降とする。
2.今回実装の対象は医保分の入院レセプトとする。
(特に問題等無ければ今後労災、自賠責等も対応検討)
3.選択式コメントに限らずフリーコメント等も記録位置の見直し対象とする。
4.診療行為画面からコメント単剤で入力を行われた場合は、従前と同様にコメント単独の記録とする。
────────────────────────────────────
(C)点数マスタ
───────────────────────────────────
□対応範囲:点数マスタ
□管理番号:support20260924-006
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
特定器材の商品名を「058000000」から登録しました。
マニュアルには「058000000~058999999」と記載されておりますが、
点数マスタのリスト「器材商品」から出力されるリストに「058000000」だけが
出力されてきません。
□対応内容
点数マスタリストで、その他器材、器材商品のリストの対象に
「059000000」「058000000」が外れていましたので含めました
────────────────────────────────────
(D)帳票
────────────────────────────────────
□対応範囲:帳票
□管理番号:
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
様式38の3(外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出書添付書類)
に関する後発医薬品数量シェア(置換え率)の集計で令和8年9月28日事務連絡
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の対応を行いました。
□対応内容
────────────────────────────────────
────────────────────────────────────
□対応範囲:帳票
□管理番号:support20261007-005
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
10月より、支払基金の名称が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ
変更となりましたが、ORCA帳票の表記について名称変更の対応予定はございますでしょうか。
<対象帳票>
・出産育児一時金等代理申請・受け取り請求書 送付書(社保)
・出産育児一時金等代理申請・受け取り請求書(専用請求書) 集計票(社保)
・光ディスク等送付書(社保)
□対応内容
請求年月が2026年10月以降は、下記帳票について支払基金の名称を
「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構〇〇審査委員会事務局」として作成します。
・出産育児一時金等代理申請・受け取り請求書 送付書(社保)
・出産育児一時金等代理申請・受け取り請求書(専用請求書) 集計票(社保)
・光ディスク等送付書(社保)
────────────────────────────────────
(E)地方公費・負担金計算関係
────────────────────────────────────
□対応範囲:地方公費・負担金計算関係
□管理番号:kk127983
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
プログラム名 27大阪府
R7.6.25のプログラム更新で東京都の患者票の負担金・レセプト対応をして
いただいておりますが(管理番号kk92976)、大阪府の121自立補助も同じ理由で、
毎月返戻となっている医療機関様がございます。
医療機関様から国保連合会にお問合せしていただきましたが、患者票で対応
していただいた内容と同じご指摘でした。
039後期高齢者 1割 低所得1 8000円
021精神通院 入外上限額 5000円 他一部負担なし
121自立補助 患者負担なし レセプト請求 印刷不可
(5780円)
保険欄 7390点 | 13780円 →12960円が正しい
公費① 2890点 | 820円
自己負担額8000円から公費①の負担額820円を引いた7180円に5780円
を足した金額12960円が正しいそうです。
現在は一部負担金の置換編集にて対応していただいております。
12960円となる設定はございますでしょうか。
□対応内容
大阪府地域公費(自立補助)についての特殊計算対応(本体内部対応)を行う。(外来)
(令和8年11月診療分以降において対応)
1.対象医療機関
システム管理1001:都道府県番号「27 大阪」の医療機関
2.対象者
高齢者、かつ、国保・後期高齢の方
3.同月に以下2種類の保険組み合わせで診療を行った場合の負担金計算・レセプト対応を行う。
・主保険+021「精神通院」+121「大阪府地域公費(自立補助)」(※)
・主保険単独
4.<負担金計算>
主保険単独の負担金計算において、診療済みの患者負担を累計する際、
(※)については【021】の一部負担金を患者負担とみなして累計し、
自己負担限度額までの負担 金計算を行う。
(121は"患者負担なし"の地域公費であるため、(※)の実際の患者負担は0円である。)
5.<レセプト>
高額療養費が現物給付されているか否かの判定は、上記の負担金計算の結果を踏まえて判定する。
又、上記の負担金計算の結果を元に、一部負担金額欄の記載を行う。
6.令和8年11月診療分以降において対応を行う。
────────────────────────────────────
────────────────────────────────────
□対応範囲:地方公費・負担金計算関係
□管理番号:support20260915-022
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
労災のオンライン請求時に「固定点数が誤っています」というエラーが出るとのお問い合わせを受けました。
確認したところ、「賃上実施未届医療機関減算」は労災(1.3倍)の乗算対象外となるべきところ、
ORCA上では乗算対象として計算されてしまっていることが原因のようです。
【① 現状のORCAでの計算】 ※エラー対象
急性期一般入院料4:1597点
賃上実施未届医療機関減算:▲85点
(1597点 - 85点)× 1.3倍 = 1966点
一般病棟入院期間加算:450点
合計:2416点
【② 正しい計算】 ※医療機関様からのご指摘
急性期一般入院料4:1597点
1597点 × 1.3倍 = 2076点
賃上実施未届医療機関減算:▲85点(※乗算対象外)
一般病棟入院期間加算:450点
合計:2441点
つきましては、②の正しい計算(減算を1.3倍の対象外とする)にするめの、
ORCAでの入力方法をご教示いただけないでしょうか。
□対応内容
【労災】入院基本料の点数計算に関する入院料加算の取扱いにおきまして、
身体的拘束最小化減算規定該当及び賃上実施未届出医療機関減算を
1.30倍、1.01倍の対象としていましたが対象外とするよう修正しました。
────────────────────────────────────
────────────────────────────────────
□対応範囲:地方公費・負担金計算関係
□管理番号:support20261013-013
□問い合わせ(不具合)及び改善内容
■ 事象
入院中の患者さん1名を、自賠責保険(健保準拠)で計算しています。
自賠責の入院レセプトと、収納の入院診療明細書とで、金額が50円合いません。
・対象期間:2026年9月25日~9月30日
・入院レセプトの金額:464,150円
・収納(入院診療明細書)の金額:464,200円
医療機関様でも調べていただきましたが、どこが違うのか、なぜ合わないのかが分かっていません。
■ ご確認いただきたい内容
1.収納の請求確認画面で、負担金額がレセプトより300円少なくなっています。
総点数はレセプトと同じですが、負担金額だけが違います。
原因として考えられる設定や計算を教えてください。
また、自賠責の分を通常の入院の請求書で請求してよいのかもあわせて教えてください。
2.50円の差額がどの項目から出ているのか、特定する方法を教えてください。
3.健保準拠の自賠責では、09593から始まる自費コードは使えないと伺いました。
自賠責の診断書(09591~)と明細書(09592~)の点数マスタも別途作成されて
おりますが、健保準拠では請求できないはずなので、医療機関様に確認してみます。
請求できない場合、診断書料・明細書料はどのように請求するのが正しいか教えてください。
□対応内容
自賠責保険(「1 患者請求する(100%)」)の定期請求・退院請求の負担金計算において、
入院会計で【入院ベースアップ評価料又は物価対応料】(※)を算定している場合、
(※)の算定点数の取り扱いに不備があり、技術点ではなく、薬剤等点としての
負担金計算となっていましたので修正しました。
<事例>入院、自賠責保険(「1 患者請求する(100%)」)、健保準拠
・シス管4001【健保準拠】(入院)技術点単価25円、薬剤等点単価20円
・入院登録:9/25-9/30
入院料:療養病棟入院料2(入院料24)
「物価対応料2(療養病棟入院料2の入院料24)イネ」(10点)を入院会計で算定
【修正前】
1262点×6日=7572点、7572点×25円=189300円
10点×6日=60点、60点×20円=1200円
189300円+1200円=190500円
【修正後】
(1262点+10点)×6日=7632点、7632点×25円=190800円
※10点×6日=60点が薬剤等点としての負担金計算となっていましたので技術点として
負担金計算がされるよう修正しました。
※不備は上記の負担金計算のみであり、レセプトプログラムについては同様の不備はありません。
────────────────────────────────────
