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日医オープンソース使用許諾契約(第1.0版)


("JMA OpenSource License version 1.0" )

 

第1章 総則

第1条 (目的)   社団法人日本医師会(以下、日医といいます)は、医療の発展のためにオープンソースでの使用を目的としてソフトウェアを開発します。当該ソフトウェアは、本使用許諾契約の下に無償で公開し、契約締結者(以下ライセンシーといいます)は、その主体性と責任において、契約条件に従ってこれを利用し、その改良と普及に参加できます。
  更に,日医は、当該プログラムの利用に供するため、薬品情報その他のマスタデータを本使用許諾契約の下に無償で公開し、ライセンシーは、その主体性と責任において、契約条件に従って、これを利用できます。但し、健康や治療への悪影響を回避するため、マスタデータを変更して再配布することはできません。

第2条 (準拠法等)
 (1)第2章第3条(2)項及び(4)項、第2章第5条ならびに第3章第5条の効力は、本契約終了後も引き続き存続するものとします
 (2)本契約の準拠法は、日本法とします。
 (3)本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

 

第2章 プログラムの使用許諾

第1条(契約の成立・終了等)
 (1)以下のいずれかの行為がなされた場合には、本契約を締結したものとみなします。
  1.自己の使用する電子計算機に本プログラムをインストールしたとき
  2.自己の使用する電子計算機で本プログラムを実行したとき
  3.本プログラムの変更に着手したとき
  4.第三者に提供する目的で本プログラムを複製(ダウンロードを含みます)したとき
 (2)本契約は、ライセンシーが本契約に違反した場合、当然に終了します。
 (3)日医は、人の生命・身体の保護または本プログラムに関する他の権利者との間の契約・法律・判決・裁判所もしくは行政機関の命令等の遵守等のた
   め必要かつやむを得ないときは、本プログラムの全部または一部につき、日医のウェブサイトその他の媒体にその旨を事前に広報することにより、
   日医が定める期限をもって、日医との本プログラムに関する使用許諾契約を終了させることができます。
 (4)ライセンシーは本プログラム(複製物を含みます)を破棄することによりいつでも本契約を終了させることができます。

 

第2条(使用許諾)
  日医は、ライセンシーに対し、本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。)を本契約の各条項に従い非独占的かつ無償で使用(複製・翻案・頒布・公衆送信・送信可能化を含みます。以下本章において同じ)することを許諾します。なお、変更により二次的著作物が創作された場合も同様です。

第3条(変更)
  (1)ライセンシーは、自己の責任で本プログラムを変更し、自己使用することができます。
  (2)前項の変更により、二次的著作物が創作された場合、変更を行ったライセンシーは、本契約の相手方および第三者に対し、当該変更部分を含む
    本プログラムについて、本契約と同一の内容による非独占的かつ無償の使用を許諾し、著作者人格権を行使しないこととします。
  (3)前項で二次的著作物が創作された場合に、その著作権者である当該変更を行ったライセンシーと当該第三者(本契約の相手方を含みます)との間
    で成立する契約においては、本章中の用語を下記のとおり読み替えます。

                                        記
                             読み替え前           読み替え後
                   「社団法人日本医師会」または「日医」 「(変更を行ったライセンシーの名称)」

  (4)ライセンシーは、日医の書面による事前の許可を得ることなく、本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。また、複製物を含みます)の
    一部または全部を使用許諾条件の異なる他のプログラムに組み込むことはできません。

第4条(第三者提供)
 (1)ライセンシーは、本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。また、複製物を含みます)を第三者に提供することができます。
 (2)前項の場合においてライセンシーは次の条件全てに従うものとします。
   1.著作権表示ならびに無保証の規定の内容および表示方法を変更しないこと。
   2.変更部分がある場合は、変更者、変更内容および変更年月日を変更したファイル上に明確に表示すること。
   3.本契約書を同時に提供すること。
   4.日医と第三者との間の使用許諾の条件、および前項のプログラムが二次的著作物に該当する場合にはその著作権者と第三者との間の使用許諾
   の条件は、いずれも本契約によるものとし、本契約の内容を確認した第三者にのみ提供すること。
   5.第三者が提供を受けたプログラムを実行する過程で必ず表示される画面上に、使用許諾条件が本契約によるものである旨を明記し、かつ当該第
   三者が本契約条項を随時参照できるようにすること。
   6.オブジェクト・コードで提供する場合には、ソース・コード(機械読み取り可能なもので一般的な媒体に記録されたもの。以下同じ)を添付するか、また
   は提供から3年以上の期間を定め、希望者に対し、実費以上の対価を要求せずソース・コードを提供する責任を負い、その旨および請求方法をオ
   ブジェクト・コードの受領者が随時参照できるようにすること。
 (3)第三者提供の対価は無償でなければなりません。ただし、複製物(変更部分を含む複製物を含みます)の引き渡しに要する実費をライセンシーが請
   求することにつき、日医は異議を述べません。
 (4)ライセンシーが本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。また、複製物を含みます)に関し、第三者に対し、別途、独自の保証を有償ま
   たは無償で行うことにつき、日医は異議を述べません。


 
第5条(無保証)
 (1)日医は、本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。また、複製物を含みます)について、支障なく作動すること、動作及び内容について
   瑕疵が存在しないこと、瑕疵が修正されること、第三者の権利を侵害していないことその他明示黙示を問わず、何らの保証をしません。
 (2)日医は、本プログラム(変更部分があるものはそれも含みます。また、複製物を含みます)の使用により生じたいかなる損害の賠償の責も負わず、
   ライセンシーは自らの責任と負担において使用するものとします。

 

第3章 マスタデータの使用許諾


第1条(マスタデータの定義)
  第1章及び本章の「本マスタデータ」とは別紙1記載のマスタデータ全てをいうものとします。

第2条(契約の成立・終了等)
 (1)以下のいずれかの行為がなされた場合には、本契約を締結したものとみなします。
  1.自己の使用する電子計算機に本マスタデータをインストールしたとき
  2.自己の使用する電子計算機で本マスタデータを使用したとき
  3.第三者に提供する目的で本マスタデータを複製(ダウンロードを含みます)したとき
(2)本契約は、ライセンシーが本契約に違反した場合、当然に終了します。
(3)日医は、人の生命・身体の保護または本マスタデータに関する他の権利者との間の契約・法律・判決・裁判所もしくは行政機関の命令等の遵守等のた
   め必要かつやむを得ないときは、本マスタデータの全部または一部につき、日医のウェブサイトその他の媒体にその旨を事前に広報することにより、
   日医が定める期限をもって、日医との本マスタデータに関する使用許諾契約を終了させることができます。
(4)ライセンシーは本マスタデータ(複製物を含みます)を破棄することによりいつでも本契約を終了させることができます。


第3条(使用許諾)
 (1)日医は、ライセンシーに対し、本マスタデータを本契約の各条項に従い非独占的かつ無償で使用(複製・頒布・公衆送信・送信可能化を含みます。以下
   本章において同じ)することができます。ただし、ライセンシーは、本マスタデータを不正な目的のために使用することはできません。
 (2)ライセンシーは、日医が随時公開する最新のマスタデータを使用するよう努めるものとします。
 (3)ライセンシーは、本マスタデータを、不公正な検索結果が生ずる形でネットワーク上に公開することはできません。
 (4)ライセンシーは、本マスタデータの内容に人の生命・身体に重大な影響を及ぼすおそれのある誤りを発見したときには、速やかに日医に連絡するものと
   します。

第4条(第三者提供)
 (1)ライセンシーは、本マスタデータの複製物を第三者に提供することができます。
 (2)前項の場合においてライセンシーは次の条件全てに従うものとします。
  1.頒布する複製物は変更(修正、印刷・出版やデータベース化を含みます)されていないものであること。なお、データ全体に可逆圧縮を施す場合は変更と
   みなしません。
  2.日医その他の著作権表示及びデータ公開年月日を変更または削除しないこと。
  3.本契約書を同時に提供すること。
  4.日医と第三者との間の使用許諾の条件は本契約によるものとし、本契約の内容を確認した第三者にのみ提供すること。
  5.本マスタデータを使用するアプリケーションを同時に提供する場合には第三者が提供を受けた本マスタデータの複製物を使用する過程で必ず表示され
   る画面上に、使用許諾条件が本契約によるものである旨を明記し、かつ当該第三者が本契約条項を随時参照できるようにすること。
 (3)第三者提供の対価は無償でなければなりません。ただし、複製物の引き渡しに要する実費をライセンシーが請求することにつき、日医は異議を述べませ
   ん。


第5条(無保証)
 (1)日医は、本マスタデータ(複製物を含みます)について、支障なく作動すること、動作及び内容について瑕疵が存在しないこと、瑕疵が修正されること、第
   三者の権利を侵害していないことその他明示黙示を問わず、何らの保証をしません。  (2)日医は、本マスタデータ(複製物を含みます)の使用により生
   じたいかなる損害の賠償の責も負わず、ライセンシーは自らの責任と負担において使用するものとします。

 



日医オープンソース使用許諾契約・別紙1


項番 マスタデータ名称 内容 備考
05 日医医薬品併用禁忌データベース
(改訂5版)
ファイル名
interaction.tab
symptom.tab
テーブル名
tbl_interact
tbl_sskijyo

※上記テーブルは本契約第1章乃至第2章に基づき公開されたソフトウェア、「日医標準レセプトソフト」内で使用されているもの

2006-02-24
平成17年11月30日時点で
薬価収載されている
全ての医療用医薬品について対応
04 日医医薬品併用禁忌データベース
(改訂4版)
ファイル名
interaction.tab symptom.tab dcode.tab dfi0811.txt dfs0811.txt readme.txt
テーブル名
tbl_interact tbl_sskijyo

※上記テーブルは本契約第1章乃至第2章に基づき公開されたソフトウェア、「日医標準レセプトソフト」内で使用されているもの

2004-05-07
2003年11月までに
承認されている
新薬について対応
03 日医医薬品併用禁忌データベース
(改訂3版)
ファイル名
interaction.tab symptom.tab dcode.tab readme.txt
テーブル名
tbl_interact tbl_sskijyo

※上記テーブルは本契約第1章乃至第2章に基づき公開されたソフトウェア、「日医標準レセプトソフト」内で使用されているもの

2003-08-06
平成15年4月1日改正対応版
02 日医医薬品併用禁忌データベース
(改訂2版)
ファイル名
interaction.tab
symptom.tab
dcode.tab
テーブル名
tbl_interact
tbl_sskijyo
※上記テーブルは本契約第1章乃至第2章に基づき公開されたソフトウェア、「日医標準レセプトソフト」内で使用されているもの
2002-12-27
平成14年10月1日改正対応版
01 日医医薬品併用禁忌データベース
ファイル名
interaction.tab
symptom.tab
dcode.tab
テーブル名
tbl_interact
tbl_sskijyo
※上記テーブルは本契約第1章乃至第2章に基づき公開されたソフトウェア、「日医標準レセプトソフト」内で使用されているもの
初回リリース 2002-06-19

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