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令和3年4月改定用ドキュメント

給管機能関連

訪看機能関連

 ※「自宅・宿泊療養を行っている者」に訪問し「長時間訪問看護加算」を1日につき1回算定可能です。
   算定した場合、訪問看護療養費明細書「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載してください。


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