平成19年9月30日経過措置医薬品の代替品について
平成19年9月30日経過措置医薬品の代替品について
厚生労働省は、平成19年9月30日経過措置医薬品の廃止後の請求コード(医薬品コード)
一覧を診療報酬情報提供サービスのホームページ上で公開しています。
今回の経過措置は、「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱い
について」による医薬品名称の変更が主な内容です。
厚生労働省が提供する廃止後の代替品は、廃止医薬品の成分名(一般名)を表す請求コ
ードとなっています。
例えば、「セーラジール錠 50mg」であれば「アテノロール50mg錠」となりま
す。ですが、この「セーラジール錠 50mg」は「セーラジール錠50mg」という
名称で請求コードが存在します。
日本医師会ORCAプロジェクトでは、厚生労働省が指定した代替品を使用することで、医
療事故を防止するための措置が現場の混乱を招く恐れがあることを憂慮し、できる限り
商品名による代替品を使用するようにしました。
しかし、商品名による代替品が存在している場合であっても、廃止医薬品と代替品の薬
価が異なる場合は、医療機関と患者さんのトラブルに発展する可能性を考慮し、厚生労
働省の指定した廃止医薬品の成分名(一般名)を表す請求コードのままとしています。
(例)
「メテナリン錠 0.125mg」(9.7円)の代替品として
「メテナリン錠0.125 0.125mg」(10.4円)は薬価が違うので成分名(一般
名)の請求コードとして「マレイン酸メチルエルゴメトロン錠 0.125mg」
(9.7円)としています。
なお、日本医師会ORCAプロジェクトでの代替品一覧は以下より参照できます。
これらの医薬品について、周知徹底いただきますようお願いいたします。
経過措置品目移行分リスト(200709) [PDF] (2007-09-29)