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■質問
4月改定で新設された介護予防訪問リハの長期利用の減算について設定できません。

■回答
下記をご参照ください。

  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[357KB]

  • P15抜粋
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    注10 の取扱いについて
    指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が12 月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテーション費から5単位減算する。
    なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。
    また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12 月を超える場合から適用されるものであること。
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    上記記載がありますので、減算が適用されるのは、令和4年4月以降となります。

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